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電波法 第七十六条の二

昭和二十五年法律第百三十一号法律

第七十六条の二

総務大臣は、特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)について、その包括免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものが当該包括免許に係る指定無線局数を著しく下回ることが確実であると認めるに足りる相当な理由があるときは、その指定無線局数を削減することができる。この場合において、総務大臣は、併せて包括免許の周波数の指定を変更するものとする。

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