第百十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二第三十八条の七第三項の規定に違反して表示を付したとき。
- 三第三十八条の七第四項の規定に違反して表示を除去しなかつたとき。
- 四第三十八条の四十四第二項の規定に違反して表示を付したとき。
- 五第六十二条第一項の規定に違反して船舶局を運用したとき。
- 六第七十条の二第一項の規定に違反して航空機局を運用したとき。
- 七
- 八第百二条の四第一項の規定に基づく命令に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 九第百二条の十八第四項の規定に違反して表示を付したとき。