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電波法 第二十七条の三十二 (登録の特例)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(登録の特例)

第二十七条の三十二

第二十七条の二十一第一項の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第二十七条の三十七までに規定するところにより、これらの無線局を包括して対象とする同項の登録を受けることができる。

2前項の規定による登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 開設しようとする無線局の無線設備の規格
  3. 無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)
  4. 周波数及び空中線電力

3前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

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