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国家戦略特別区域法 第二十五条の五

平成二十五年法律第百七号法律

第二十五条の五

第二十五条の二第二項第三号ハに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定があったときは、当該認定の日において、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う当該行為について、航空法第百三十二条の八十五第四項第二号の規定による許可があったものとみなす。

2第二十五条の二第二項第三号ニに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定があったときは、当該認定の日において、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う当該行為について、航空法第百三十二条の八十六第五項第二号の承認があったものとみなす。

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