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電波法 第二十七条の十 (特定無線局の廃止)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(特定無線局の廃止)

第二十七条の十

第一号包括免許人は、その包括免許に係るすべての特定無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2包括免許人がその包括免許に係るすべての特定無線局を廃止したときは、包括免許は、その効力を失う。

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