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電波法 第三十八条の二十二 (妨害等防止命令)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(妨害等防止命令)

第三十八条の二十二

総務大臣は、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第三十八条の七第一項又は第三十八条の四十四第三項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害又は危害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合証明を受けた者に対し、当該特定無線設備による妨害又は危害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2総務大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

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