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電気用品安全法 第四十二条 (帳簿の記載)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(帳簿の記載)

第四十二条

国内登録検査機関は、帳簿を備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

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