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電気用品安全法 第四十一条 (登録の取消し等)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(登録の取消し等)

第四十一条

経済産業大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第三十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに第三十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第九条第一項の登録を受けたとき。

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