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電気用品安全法 第三十条 (欠格条項)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(欠格条項)

第三十条

次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項の登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第四十一条又は第四十二条の四第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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