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電気用品安全法 第四十四条 (公示)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(公示)

第四十四条

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第九条第一項の登録をしたとき。
  2. 第十二条の規定により表示を付することを禁止したとき。
  3. 第三十四条第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
  4. 第三十六条第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
  5. 第四十一条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。
  6. 第四十二条の二第一項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
  7. 第四十二条の二第二項の規定により経済産業大臣が研究所若しくは機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は研究所若しくは機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
  8. 第四十二条の四第一項の規定により登録を取り消したとき。

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(電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の電気用品安全法(以下「電気用品安全法」という。)第九条第一項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、第十条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。電気用品安全法第三十五条第一項(電気用品安全法第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規定の届出についても、同様とする。

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