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電気用品安全法 第四十五条 (報告の徴収)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(報告の徴収)

第四十五条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)又は第二十八条第二項に規定する事業を行う者に対し、その業務(特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対しては、その業務及び当該届出事業者の業務)に関し報告をさせることができる。

2経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

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第十条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の電気用品取締法(以下「旧電気用品取締法」という。)第十八条若しくは第二十三条第一項の型式の認可の申請であって、第十条の規定の施行の際、認可若しくは不認可の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧電気用品取締法第二十三条の二第一項の型式の確認若しくは旧電気用品取締法第二十五条の三第一項の型式の承認の申請であって、第十条の規定の施行の際、確認若しくは承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

2第十条の規定の施行前にされた旧電気用品取締法第二十一条第一項(旧電気用品取締法第二十三条第二項又は第二十五条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、第十条の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。

3第十条の規定の施行前にされた旧電気用品取締法第二十一条第一項の試験について合格とされた者が第十条の規定の施行の日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添付してする旧電気用品取締法第十八条若しくは第二十三条第一項の規定の例による型式の認可の申請若しくは旧電気用品取締法第二十五条の三第一項の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請をした者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添付してする旧電気用品取締法第十八条若しくは第二十三条第一項の規定の例による型式の認可の申請若しくは旧電気用品取締法第二十五条の三第一項の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。

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