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電気用品安全法 第四十六条 (立入検査等)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(立入検査等)

第四十六条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)又は第二十八条第二項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3前二項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。

5経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

6機構は、前項の指示に従つて第四項に規定する立入検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

7第四項の規定により立入検査又は質問をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

8第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第二条第一項の電気用品であって電気用品安全法第二条第一項の電気用品であるもの(以下「移行電気用品」という。)の型式について旧電気用品取締法第十八条の認可を受け若しくはその申請をしている者(前条第三項の認可の申請をしている者を含む。)、旧電気用品取締法第二十三条第一項の認可を受け若しくはその申請をしている者(前条第三項の認可の申請をしている者を含む。)又は旧電気用品取締法第二十三条の二第一項の確認を受け若しくはその申請をしている者は、当該認可若しくは確認又は申請に係る型式の移行電気用品について電気用品安全法第三条の規定による届出をしたものとみなす。

2第十条の規定の施行前に旧電気用品取締法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定による届出をした者は、電気用品安全法第三条の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、これらの者についての電気用品安全法第八条第一項、第十条、第十二条及び第四十二条の五第二号の規定の適用については、電気用品安全法第八条第一項中「第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)」とあるのは「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十条の規定による改正前の電気用品取締法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定による届出に係る構造の電気用品の属する型式(以下単に「届出に係る構造の電気用品の属する型式」という。)」と、電気用品安全法第十条、第十二条及び第四十二条の五第二号中「届出に係る型式」とあるのは「届出に係る構造の電気用品の属する型式」とする。

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