(機構に対する命令)
第四十六条の三
経済産業大臣は、第四十二条の四第三項に規定する検査若しくは質問又は第四十六条第四項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
経済産業大臣は、第四十二条の四第三項に規定する検査若しくは質問又は第四十六条第四項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。