条文くん法令検索 AIに質問する

電気用品安全法 第六十一条

昭和三十六年法律第二百三十四号法律

第六十一条

第四十六条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気用品安全法第六十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十条 電気用品安全法 目次 第十四条(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) →