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電気用品安全法 第六十一条
昭和三十六年法律第二百三十四号
法律
第六十一条
第四十六条の三
の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
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この条文が参照している条文
第46条の3
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