(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第十三条の規定による改正後の電気用品取締法第二十六条の二第二項及び第三項並びに第二十六条の三第二項及び第三項の規定は、第十三条の規定の施行前に事業の全部の譲渡又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。