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電気用品安全法施行規則 第三十四条の三 (立入検査等の身分証明書)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号府省令
(立入検査等の身分証明書)

第三十四条の三

第四十六条第三項の証明書は、様式第十五及び様式第十六によるものとする。

2第四十六条第七項の証明書は、様式第十六の二及び様式第十六の三によるものとする。

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