(立入検査等の身分証明書) 第三十四条の三 法第四十六条第三項の証明書は、様式第十五及び様式第十六によるものとする。2法第四十六条第七項の証明書は、様式第十六の二及び様式第十六の三によるものとする。 e-Gov法令検索で第三十四条の三を開く ↗