(意見聴取会)
第三十五条
法第五十一条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2法第五十一条第一項の予告は、意見の聴取の期日の二十一日前までに行うものとする。
3前項の予告は、当該審査請求に係る参加人に対してもするものとする。
法第五十一条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2法第五十一条第一項の予告は、意見の聴取の期日の二十一日前までに行うものとする。
3前項の予告は、当該審査請求に係る参加人に対してもするものとする。