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電気用品安全法施行令 第九条 (都道府県又は市が処理する事務)

昭和三十七年政令第三百二十四号政令
(都道府県又は市が処理する事務)

第九条

第四十五条第一項第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、電気用品の販売の事業(自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く。)を行う者に関するもの(以下この条において「立入検査等事務」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。この場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。

  1. その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が市の区域に属する場合当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)
  2. その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が町村の区域に属する場合当該町村を包括する都道府県の知事

2前項の規定により立入検査等事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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