第八条
届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、法第八条第一項から第三項まで(当該電気用品が特定電気用品である場合にあつては、同条第一項から第三項まで並びに法第九条第一項及び第三項)の規定は、適用しない。
2電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が電気用品を輸出するために販売し、又は販売の目的で陳列しようとするときは、法第二十七条第一項の規定は、適用しない。
届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、法第八条第一項から第三項まで(当該電気用品が特定電気用品である場合にあつては、同条第一項から第三項まで並びに法第九条第一項及び第三項)の規定は、適用しない。
2電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が電気用品を輸出するために販売し、又は販売の目的で陳列しようとするときは、法第二十七条第一項の規定は、適用しない。
整理合理化法第十条の規定の施行の際現に受けている整理合理化法第十条の規定による改正前の電気用品取締法(以下この条において「旧電気用品取締法」という。)第二十五条の三第一項の規定による型式の承認(整理合理化法附則第四十五条第一項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認を含む。)に係る改正前の電気用品取締法施行令別表第一に掲げる電気用品であって改正後の電気用品安全法施行令別表第二に掲げるもの(以下この条において「移行甲種電気用品」という。)の表示又は販売については、整理合理化法第十条の規定の施行の日から起算して附則別表第五の上欄に掲げる当該移行甲種電気用品に係る同表の下欄に掲げる期間を経過する日又は当該承認の日から起算して当該移行甲種電気用品に係る改正前の電気用品取締法施行令別表第一の下欄に掲げる期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、電気用品安全法第十条第二項、第二十七条第一項及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2整理合理化法第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第十八条若しくは第二十三条第一項の認可又は旧電気用品取締法第二十三条の二第一項の確認を受けている型式に係る移行甲種電気用品については、電気用品安全法第十条第二項の規定にかかわらず、整理合理化法第十条の規定の施行の日から起算して一年間(附則別表第六の上欄に掲げる移行甲種電気用品にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間)を経過する日までの間は、旧電気用品取締法第二十五条第一項又は第二十六条の六第一項の規定の例による表示を付することができる。
3第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧電気用品取締法第二十五条の四第一項の規定による表示を付された移行甲種電気用品については、整理合理化法第十条の規定の施行の日から起算して附則別表第五の上欄に掲げる移行甲種電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間を経過する日までの間は、電気用品安全法第十条第二項、第二十七条第一項及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。