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電気用品安全法施行規則 第四十八条

昭和三十七年通商産業省令第八十四号府省令

第四十八条

都道府県知事は、法第四十六条の二第一項の規定により電気用品を提出すべきことを命じたときは、令第九条第二項の規定により、遅滞なく、様式第二十二による報告書を、当該命令に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2市長は、法第四十六条の二第一項の規定により電気用品を提出すべきことを命じたときは、令第九条第二項の規定により、遅滞なく、様式第二十二による報告書を、当該命令に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。

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