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電気用品安全法 第十二条 (表示の禁止)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(表示の禁止)

第十二条

経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第十条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)の規定により表示を付することを禁止することができる。

  1. 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品(第八条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が技術基準に適合していない場合において、危険又は障害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき当該技術基準に適合していない電気用品の属する届出に係る型式
  2. 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品について、第八条第二項又は第九条第一項の規定に違反したとき当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式
  3. 特定輸入事業者である届出事業者が輸入したその届出に係る型式の電気用品について、第八条第三項前段又は第九条第三項前段の規定に違反したとき当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式
  4. 国内管理人が第八条第三項後段又は第九条第三項後段の規定に違反したとき当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式
  5. 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品について、前条の規定による命令に違反したとき当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式

2経済産業大臣は、次に掲げる場合には、特定輸入事業者である届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係る電気用品の区分に属する届出に係る型式の電気用品に第十条第二項の規定により表示を付することを禁止することができる。

  1. 国内管理人が第八条第四項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき。
  2. 国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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