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電気用品安全法 第十条 (表示)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(表示)

第十条

届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。)は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。

2特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第八条第二項及び第三項前段(特定電気用品の場合にあつては、同条第二項及び第三項前段並びに前条第一項及び第三項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その国内管理人が第八条第三項後段(特定電気用品の場合にあつては、同項後段及び前条第三項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該電気用品に前項の表示を付することができる。

3届出事業者がその届出に係る型式の電気用品について前二項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、電気用品に第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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