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電気用品安全法 第四十三条 (承認の条件)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(承認の条件)

第四十三条

第八条第一項第一号又は第二十七条第二項第一号の承認には、条件を付することができる。

2前項の条件は、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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