(法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)
第四十二条の八
経済産業大臣は、電気用品による危険又は障害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による危険及び障害の拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。
経済産業大臣は、電気用品による危険又は障害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による危険及び障害の拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。