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電気用品安全法施行規則 第三十四条 (氏名等の公表方法)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号府省令
(氏名等の公表方法)

第三十四条

経済産業大臣は、法第四十二条の八の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による危険及び障害の拡大を防止するために必要な事項を公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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