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電気用品安全法 第三十四条 (事業所の変更)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(事業所の変更)

第三十四条

国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

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