条文くん法令検索 AIに質問する

電気用品安全法施行規則 第三十条 (国内登録検査機関に係る規定の準用)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号府省令
(国内登録検査機関に係る規定の準用)

第三十条

第二十四条から第二十八条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第二十四条中「法第三十四条」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第三十四条」と、第二十五条中「法第三十五条」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第三十五条」と、第二十六条中「法第三十六条」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第三十六条」と、第二十七条中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第四十二条第一項」と、第二十八条中「法第四十二条第二項」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第四十二条第二項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気用品安全法施行規則第三十条(国内登録検査機関に係る規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条 電気用品安全法施行規則 目次 第三十一条(旅費の額) →