条文くん法令検索 AIに質問する

電気用品安全法施行規則 第二十六条 (業務の休廃止)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号府省令
(業務の休廃止)

第二十六条

国内登録検査機関は、法第三十六条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気用品安全法施行規則第二十六条(業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(業務規定) 電気用品安全法施行規則 目次 第二十六条の二(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) →