(事業所の変更の届出) 第二十四条 国内登録検査機関は、法第三十四条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗