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電気用品安全法施行規則 第二十四条 (事業所の変更の届出)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号府省令
(事業所の変更の届出)

第二十四条

国内登録検査機関は、法第三十四条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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