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電気用品安全法施行規則 第二十三条 (登録の更新の手続)
昭和三十七年通商産業省令第八十四号
府省令
(登録の更新の手続)
第二十三条
法
第三十二条第一項
の規定により、検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、
第十九条
及び
第二十条
の規定を準用する。
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電気用品安全法 第32条
第19条
第20条
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