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電気用品安全法施行規則 第二十三条 (登録の更新の手続)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号府省令
(登録の更新の手続)

第二十三条

第三十二条第一項の規定により、検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第十九条及び第二十条の規定を準用する。

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