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電気用品安全法施行規則 第十九条 (登録の区分)

昭和三十七年通商産業省令第八十四号府省令
(登録の区分)

第十九条

第二十九条第一項の経済産業省令で定める特定電気用品の区分は、次のとおりとする。

  1. 電線
  2. ヒューズ
  3. 配線器具
  4. 電流制限器
  5. 小形単相変圧器及び放電灯用安定器
  6. 電熱器具
  7. 電動力応用機械器具
  8. 電子応用機械器具
  9. 交流用電気機械器具(第二号から前号までに掲げるものを除く。)
  10. 携帯発電機

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