条文くん法令検索 AIに質問する

電気用品安全法 第三十三条 (適合性検査の義務)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(適合性検査の義務)

第三十三条

第九条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

2国内登録検査機関は、公正に、かつ、技術基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気用品安全法第三十三条(適合性検査の義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(登録の更新) 電気用品安全法 目次 第三十四条(事業所の変更) →