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電気用品安全法 第十三条 (政令への委任)
昭和三十六年法律第二百三十四号
法律
(政令への委任)
第十三条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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電気用品安全法 目次
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