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電気用品安全法 第二十一条 (政令への委任)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(政令への委任)

第二十一条

附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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