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電気用品安全法 第五十五条 (経過措置)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(経過措置)

第五十五条

この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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