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電気用品安全法 第五十五条の二 (都道府県又は市が処理する事務)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(都道府県又は市が処理する事務)

第五十五条の二

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。

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