(都道府県又は市が処理する事務) 第五十五条の二 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。 e-Gov法令検索で第五十五条の二を開く ↗