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電気用品安全法 第五十六条 (権限の委任)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(権限の委任)

第五十六条

この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。

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