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電気用品安全法 第四十八条

昭和三十六年法律第二百三十四号法律

第四十八条

第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第二十一条第一項の指定を受けている者は、第十条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、電気用品安全法第九条第一項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により電気用品安全法第九条第一項の認定を受けているものとみなされた者についての旧電気用品取締法第三十三条の規定によりした届出は電気用品安全法第三十四条の規定によりした届出と、旧電気用品取締法第三十四条第一項の規定による認可を受け又はその申請を行っている業務規定は電気用品安全法第三十五条第一項の規定により届け出た業務規定と、旧電気用品取締法第三十五条の規定による許可を受け又はその申請を行っている業務の休廃止は電気用品安全法第三十六条の規定により届け出た業務の休廃止と、旧電気用品取締法第四十条の規定によりした命令は電気用品安全法第四十条の規定によりした命令と、旧電気用品取締法第四十一条の規定によりした命令は電気用品安全法第四十一条の規定によりした命令と、それぞれみなす。

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