第四十九条
第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第十八条若しくは第二十三条第一項の認可若しくは旧電気用品取締法第二十三条の二第一項の確認を受けている型式に係る移行特定電気用品又は旧電気用品取締法第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の三第一項の規定による届出に係る構造の旧電気用品取締法第二条第二項の乙種電気用品であって電気用品安全法第二条第一項の電気用品であるものについては、電気用品安全法第十条第二項の規定にかかわらず、第十条の規定の施行の日から起算して一年間(表示の変更に伴う製造設備の修理又は改造に相当の期間を要する移行電気用品として政令で定めるものにあっては、第十条の規定の施行の日から起算して三年を超えない範囲内において移行電気用品ごとに政令で定める期間)は、旧電気用品取締法第二十五条第一項又は第二十六条の六第一項の規定の例による表示を付することができる。