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電気用品安全法 第四十七条

昭和三十六年法律第二百三十四号法律

第四十七条

第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第二条第二項の甲種電気用品であって電気用品安全法第二条第二項の特定電気用品であるもの(以下「移行特定電気用品」という。)について旧電気用品取締法第十八条若しくは第二十三条第一項の型式の認可を受けている者又は旧電気用品取締法第二十三条の二第一項の型式の確認を受けている者(附則第四十五条第一項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの規定による型式の認可若しくは確認を受けた者を含む。)は、その認可若しくは確認に係る型式の移行特定電気用品を製造し、又は輸入した場合には、当該認可を受けた日若しくは当該確認を受けて認可を受けたものとみなされた日から旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、電気用品安全法第九条第一項の規定による義務を履行したものとみなす。

2第十条の規定の施行の際現に受けている旧電気用品取締法第二十五条の三第一項の規定による型式の承認(附則第四十五条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認を含む。)に係る移行特定電気用品の表示又は販売については、第十条の規定の施行の日から起算して当該移行特定電気用品に係る附則第五十条第二項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧電気用品取締法第二十五条の三第二項において準用する旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、電気用品安全法第十条第二項、第二十七条第一項及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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