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電気用品安全法 第十九条 (政令への委任)
昭和三十六年法律第二百三十四号
法律
(政令への委任)
第十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第38条
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