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電気用品安全法 第四十条 (適合命令)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(適合命令)

第四十条

経済産業大臣は、国内登録検査機関が第三十一条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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