条文くん法令検索 AIに質問する

電気用品安全法 第十八条 (政令への委任)

昭和三十六年法律第二百三十四号法律
(政令への委任)

第十八条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気用品安全法第十八条(政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(罰則に関する経過措置) 電気用品安全法 目次 第百五十九条(国等の事務) →