条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第六十五条 (災害防止命令)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(災害防止命令)

第六十五条

経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該液化石油ガス器具等の回収を図ることその他当該液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. 液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第三十九条第一項の規定に違反して液化石油ガス器具等を販売したこと。
  2. 届出事業者がその届出に係る型式の液化石油ガス器具等で第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(第四十六条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第六十五条(災害防止命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条(登録の取消し等) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 目次 第六十六条(取引デジタルプラットフォーム提供者の責務) →