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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十九条 (販売の制限)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(販売の制限)

第三十九条

液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第四十八条第一項(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第二項)の規定により表示が付されているものでなければ、液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

2前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

  1. 輸出用の液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
  2. 輸出用以外の特定の用途に供する液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
  3. 第四十六条第一項第一号の規定による届出又は同項第二号の承認に係る液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。

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