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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第二条 (販売等に係る例外の届出等)

昭和四十三年通商産業省令第二十三号府省令
(販売等に係る例外の届出等)

第二条

第三十九条第二項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該液化石油ガス器具等が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(令第十七条第五項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第六項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

2第三十九条第二項第二号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る液化石油ガス器具等の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第二項の証明書の交付を受けている特定液化石油ガス器具等に係るこの省令による改正前の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第五条の型式の区分については、この省令による改正後の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令別表第二の規定にかかわらず、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号)別表第二の上欄に掲げる特定液化石油ガス器具等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第二項の証明書の交付を受けている特定液化石油ガス器具等(同法第二条第八項に規定する「特定液化石油ガス器具等」をいう。)に係る型式の区分については、この省令による改正後の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令別表第二の規定にかかわらず、当該証明書の有効期間内は、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第二項の証明書の交付を受けている特定液化石油ガス器具等に係るこの省令による改正前の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第五条の型式の区分については、この省令による改正後の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令別表第二の規定にかかわらず、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号)別表第二の上欄に掲げる特定液化石油ガス器具等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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