(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。