(基準適合義務に係る例外の届出等)
第十二条
法第四十六条第一項第一号の規定による届出については第二条第一項の規定を、法第四十六条第一項第二号の承認の申請については第二条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第十七条第五項」とあるのは「第十七条第七項」と、「同条第六項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所」とあるのは「同条第八項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長、同条第九項に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長、同条第十項に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所」と読み替えるものとする。