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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第十三条 (検査の方式等)

昭和四十三年通商産業省令第二十三号府省令
(検査の方式等)

第十三条

第四十六条第二項の規定により、届出事業者は、その製造又は輸入に係る液化石油ガス器具等(同条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。)について、別表第三の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法による検査を行わなければならない。

2第四十六条第二項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 液化石油ガス器具等の区分並びに構造、材質及び性能の概要
  2. 検査を行つた年月日及び場所
  3. 検査を実施した者の氏名
  4. 検査を行つた液化石油ガス器具等の数量
  5. 検査の方法
  6. 検査の結果

3第四十六条第二項の規定により検査記録を保存しなければならない期間及び同条第三項の規定により検査記録の写しを保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。

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