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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十八条の二十八 (経済産業省令への委任)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(経済産業省令への委任)

第三十八条の二十八

この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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